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「民法第798条」の版間の差分
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2010年1月8日 (金) 10:29時点における版
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2013年6月2日 (日) 05:25時点における版
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Kinuga
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M
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2 行
==条文==
(未成年者を[[w:
養子|
養子]]とする縁組)
;第798条
: [[w:
未成年者|
未成年者]]を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
==解説==