「民法第798条」の版間の差分

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==条文==
(未成年者を[[w:養子|養子]]とする縁組)
;第798条
: [[w:未成年者|未成年者]]を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
 
==解説==