「民法第817条の2」の版間の差分

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==条文==
([[w:特別養子|特別養子]]縁組の成立)
;第817条の2
# 家庭裁判所は、[[民法第817条の3|次条]]から[[民法第817条の7|第817条の7]]までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
# 前項に規定する請求をするには、[[民法第794条|第794条]]又は[[民法第798条|第798条]]の許可を得ることを要しない。
 
==解説==