「民法第819条」の版間の差分

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==条文==
([[w:離婚|離婚]]又は[[w:認知|認知]]の場合の[[w:親権者|親権者]])
;第819条
# 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
9 行
# 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
# 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
#子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の[[w:親族|親族]]の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる
 
==解説==