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「民法第819条」の版間の差分
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12 行
==解説==
離婚時に父母のどちらか一方を子の親権者として定めること及びその手続きについて規定する。諸外国のような[[w:
離婚後共同親権|
離婚後共同親権]]を認めていない。
==参照条文==