「民法第823条」の版間の差分

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;第823条
# 子は、[[W:親権|親権]]を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
# 親権を行う者は、[[民法第6条|第6条]]第二項 の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。