「民法第834条」の版間の差分

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;平成23年改正前の条文
父又は母が、親権を[[w:濫用|濫用]]し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。
 
==参照条文==