ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第834条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2013年6月2日 (日) 05:49時点における版
編集
Kinuga
(
トーク
|
投稿記録
)
620
回編集
M
→解説
← 古い編集
2013年6月2日 (日) 05:49時点における版
編集
取り消し
Kinuga
(
トーク
|
投稿記録
)
620
回編集
M
→条文
次の差分 →
4 行
([[w:親権|親権]]喪失の審判)
;第834条
: 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより'''子の利益を著しく害する'''ときは、[[w:
家庭裁判所|
家庭裁判所]]は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
==解説==