「民法第836条」の版間の差分

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==条文==
([[w:親権|親権]]喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)
;第836条
: [[民法第834条|第834条]]本文、[[民法第834条の2|第834条の2]]第1項又は[[民法第835条|前条]]に規定する原因が消滅したときは、[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。
 
==解説==