「民法第859条」の版間の差分

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(財産の管理及び代表)
;第859条
# [[w:後見人|後見人]]は、[[w:被後見人|被後見人]]の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
# [[民法第824条|第824条]]ただし書の規定は、前項の場合について準用する。