ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第860条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2011年9月19日 (月) 05:24時点における版
編集
Gggofuku
(
トーク
|
投稿記録
)
3,142
回編集
→判例
← 古い編集
2013年6月2日 (日) 06:01時点における版
編集
取り消し
Kinuga
(
トーク
|
投稿記録
)
620
回編集
M
→条文
次の差分 →
2 行
==条文==
([[w:
利益相反行為|
利益相反行為]])
;第860条
: [[民法第826条|第826条]]の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。