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「民法第881条」の版間の差分
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2010年11月17日 (水) 12:36時点における版
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Kinuga
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M
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4 行
(扶養請求権の処分の禁止)
;第881条
: [[w:
扶養|
扶養]]を受ける権利は、処分することができない。
==解説==