「民法第892条」の版間の差分

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==条文==
([[w:推定相続人|推定相続人]]の[[w:相続廃除|廃除]])
;第892条
: [[w:遺留分|遺留分]]を有する'''推定相続人'''([[w:相続|相続]]が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]に請求することができる。