「民法第897条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
Kinuga (トーク | 投稿記録)
4 行
(祭祀に関する権利の承継)
;第897条
# 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、[[民法第896条|前条]]の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、[[w:被相続人|被相続人]]の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
# 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
 
==解説==