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「民法第924条」の版間の差分
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2008年10月7日 (火) 23:04時点における版
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2013年6月2日 (日) 06:43時点における版
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Kinuga
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M
→条文
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2 行
==条文==
([[w:
限定承認|
限定承認]]の方式)
;第924条
: 相続人は、限定承認をしようとするときは、[[民法第915条|第915条]]第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
==解説==