「民法第968条」の版間の差分

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(自筆証書遺言)
;第968条
# 自筆証書によって[[w:遺言|遺言]]をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
# 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
 
==解説==