「民法第971条」の版間の差分

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;第971条
: 秘密証書による[[w:遺言|遺言]]は、[[民法第970条|前条]]に定める方式に欠けるものがあっても、[[民法第968条|第968条]]に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
 
==解説==
遺言は方式を厳守しなければ無効となるのが原則であるが、秘密証書遺言の場合、その方式に欠けるものがあっても、全体として自筆証書遺言としての方式を具備していれば、自筆証書遺言として有効となる。