ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第975条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2007年5月31日 (木) 06:40時点における版
編集
220.209.74.153
(
トーク
)
新しいページ: '
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第5編 相続 (コンメンタール民法)
>
民法第975条
==条文== (共同遺言の禁止) ...'
2013年6月2日 (日) 14:48時点における版
編集
取り消し
Kinuga
(
トーク
|
投稿記録
)
620
回編集
M
→条文
次の差分 →
5 行
第975条
: [[w:
遺言|
遺言]]は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
==解説==