「刑事訴訟法第403条」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
<table>
 
<tr>
==条文==
<th>あいうえお</th>
(公訴棄却の決定)
<th>かきくけこ</th>
;第403条
</tr>
# 原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかったときは、決定で公訴を棄却しなければならない。
<table>
# [[刑事訴訟法第385条|第385条]]第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
 
 
==解説==
 
==参照条文==
 
==判例==
 
----
{{前後
|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]]
|[[コンメンタール刑事訴訟法#3|第3編 上訴]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#3-2|第2章 控訴]]<br>
|[[刑事訴訟法第402条|第402条]]<br>(不利益変更の禁止)
|[[刑事訴訟法第403条の2|第403条の2]]<br>
}}
 
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|403]]