「刑事訴訟法第403条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
内容を「<table> <tr> <th>あいうえお</th> <th>かきくけこ</th> </tr> <table>」で置換 |
Electric goat (トーク | 投稿記録) M 121.1.199.34 (会話) による編集を取り消し、Kyuutukanao による直前の版へ差し戻す |
||
1 行
[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
==条文==
(公訴棄却の決定)
;第403条
# 原裁判所が不法に公訴棄却の決定をしなかったときは、決定で公訴を棄却しなければならない。
# [[刑事訴訟法第385条|第385条]]第2項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
==解説==
==参照条文==
==判例==
----
{{前後
|[[コンメンタール刑事訴訟法|刑事訴訟法]]
|[[コンメンタール刑事訴訟法#3|第3編 上訴]]<br>
[[コンメンタール刑事訴訟法#3-2|第2章 控訴]]<br>
|[[刑事訴訟法第402条|第402条]]<br>(不利益変更の禁止)
|[[刑事訴訟法第403条の2|第403条の2]]<br>
}}
{{stub}}
[[category:刑事訴訟法|403]]
|