「民事訴訟法第264条」の版間の差分

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ページの作成:「法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (和解条項案の書面による受諾) ;第264条 : 当事者が遠隔の地に...」
 
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|[[コンメンタール民事訴訟法#2|第2編 第一審の訴訟手続]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#2-6|第6章 裁判によらない訴訟の完結]]<br>
|[[民事訴訟法第88263条]]<br>(受命裁判官による審尋訴えの取下げの擬制
|[[民事訴訟法第90265条]]<br>(訴訟手続に関す裁判所等が定め異議権の喪失和解条項
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