「民事訴訟法第312条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
新しいページ: '法学民事法コンメンタール民事訴訟法民事訴訟法第312条 ==条文== (上告の理由) 第312条 # 上告は、判決に憲法...'
 
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>民事訴訟法>[[コンメンタール民事訴訟法]]>[[規則|民事訴訟法第312条規則]]
 
==条文==
6 行
第312条
# 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
# 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、[[民事訴訟法三十四34|34条]]第2項([[民事訴訟法第59条|五十九59]]において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
#:一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
#:二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
#:三  専属管轄に関する規定に違反したこと([[民事訴訟法6|6条]]第1項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
#:四  法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
#:五  口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
19 行
==参照条文==
 
----
==判例==
{{前後
|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#3|第3編 上訴]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#3-2|第2章 上告]]<br>
|[[民事訴訟法第311条]]<br>(上告裁判所)
|[[民事訴訟法第313条]]<br>(控訴の規定の準用)
}}
 
{{stub}}