「民事訴訟法第16条」の版間の差分

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ページの作成: 法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (管轄違いの場合の取扱い) ;第16条 # 裁判所は、訴訟の全部又は一部…
 
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[[法学]]>[[民事法]]>民事訴訟法>[[コンメンタール民事訴訟規則|民事訴訟規則]]
 
==条文==
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民事訴訟法|民事訴訟法]]
|[[コンメンタール民事訴訟法#1|第1編 総則]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-2|第2章 裁判所]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#1-2-2|第2節 管轄]]
|[[民事訴訟法第15条]]<br>(管轄の標準時)
|[[民事訴訟法第17条]]<br>(遅滞を避ける等のための移送)
}}
 
{{stub}}
[[category:民事訴訟法|16016]]