「民法第719条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Gggofuku (トーク | 投稿記録)
34 行
:たとえば、AとBが共同不法行為でCに100万円の損害を与え、AとBとCの過失割合が3:1:1である場合、Cの過失は1÷(3+1+1)で全体の1/5が過失相殺される。よってAとBは80万円の賠償責任を連帯して負うとする。
;相対的過失相殺:共同不法行為者のそれぞれについて被害者の過失との過失相殺を行う考え方である。
:たとえば、AとBが共同不法行為でCに100万円の損害を与え、AとBとCの寄与度が3:1:1である場合、AとBCの間では3:1の過失相殺を行うから、3÷(3+1)=3/4となり、AはCに対し75万円の賠償請求を負う。同様にBとCとの間では1:1の過失相殺を行い、BはCに対し50万円の賠償責任を負う。
 
絶対的過失相殺と相対的過失相殺のどちらの構成をとるかは、判例も結論が分かれているが、1件の交通事故でAB両名の行為が共同した場合などは絶対的過失相殺、Aが交通事故で損害を与え、Bがその後医療事故で損害を与えた場合などには相対的過失相殺の構成をとると説明される場合もある。