「第5編 相続 (コンメンタール民法)」の版間の差分

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*[[民法第936条|第936条]](相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)
*[[民法第937条|第937条]](法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)
 
===<span id="4-3">第3節 相続の放棄(第938条 - 第940条)</span>===
*[[民法第938条|第938条]]([[w:相続放棄|相続の放棄]]の方式)