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「労働安全衛生法第10条」の版間の差分
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2012年10月13日 (土) 06:02時点における版
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→参照条文
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16 行
*第25条の2
==参照条文==
*[[労働安全衛生法施行令第2条]](総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
*[[労働安全衛生規則第2条]](総括安全衛生管理者の選任)
*[[労働安全衛生規則第3条の2]](総括安全衛生管理者が統括管理する業務)