「民事訴訟法第237条」の版間の差分
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==条文==
(職権による証拠保全)
;第237条
:裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
==解説==
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[[コンメンタール民事訴訟法#2-4|第4章 証拠]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#2-4-7|第7節 証拠保全]]
|[[民事訴訟法第236条]]<br>(
|[[民事訴訟法第238条]]<br>(
}}
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