「民事訴訟法第237条」の版間の差分

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==条文==
(職権による証拠保全)
(裁判長の訴状審査権)
;第237条
:裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
# 訴状が[[民事訴訟法第133条|第133条]]第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律 (昭和46年法律第40号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
# 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
# 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
 
==解説==
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[[コンメンタール民事訴訟法#2-4|第4章 証拠]]<br>
[[コンメンタール民事訴訟法#2-4-7|第7節 証拠保全]]
|[[民事訴訟法第236条]]<br>(請求相手方指定ができない場の取扱い
|[[民事訴訟法第238条]]<br>(訴状不服申立て送達不許
}}