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「民法第940条」の版間の差分
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5 行
;第940条
:# 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、'''自己の財産におけるのと同一の注意'''をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
:# [[民法第645条|第645条]] 、[[民法第646条|第646条]] 、[[民法第650条|第
560
650
条第1項 及び第2項]] 並びに[[民法第918条|第918条第2項及び第3項]]の規定は、前項の場合について準用する。
==解説==