「民法第200条」の版間の差分

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==== 200条の「善意の特定承継人」の意味====
占有侵奪をして占有を得た者が、売買などの特定承継により占有を移転した場合、先占有者は占有回収の訴えは行使できない。
====「占有回収の訴え」と「物権的返還請求権」の異====
提訴期間の有無、及び善意の特定承継人に対する効力に違いがある。占有回収の訴えは侵害の時から1年間しか行使できない([[民法第201条]])が物権的返還請求権は提訴期間はなく時効消滅する事もい。また、占有回収の訴えは善意の特定承継人に対して起こす事はできないが物権的返還請求権は行使が可能な場合がある。
 
==参照条文==