「民法第200条」の版間の差分
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==== 200条の「善意の特定承継人」の意味====
占有侵奪をして占有を得た者が、売買などの特定承継により占有を移転した場合、先占有者は占有回収の訴えは行使できない。
====「占有回収の訴え」と「物権的返還請求権」の異
提訴期間の有無、及び善意の特定承継人に対する効力に違いがある。占有回収の訴えは侵害の時から1年間しか行使できない([[民法第201条]])が物権的返還請求権は提訴期間はなく時効消滅する事も
==参照条文==
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