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「民事訴訟法第366条」の版間の差分
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2013年10月11日 (金) 23:01時点における版
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113.151.248.237
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ページの作成:「
法学
>
民事法
>民事訴訟法>
民事訴訟規則
==条文== (督促手続から手形訴訟への移行...」
2013年10月24日 (木) 09:51時点における版
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113.151.248.237
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→条文
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3 行
==条文==
(督促手続から
[[w:
手形訴訟
]]
への移行)
;第366条
# [[民事訴訟法第395条|第395条]]又は[[民事訴訟法第398条|第398条]]第1項([[民事訴訟法第402条|第402条]]第2項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。