「実用新案法第40条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Kyube (トーク | 投稿記録)
新設
 
Kyube (トーク | 投稿記録)
copyedit
13 行
3 裁判所は、[[実用新案法第16条|実用新案権]]又は[[実用新案法第18条|専用実施権]]の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を[[w:特許庁長官|特許庁長官]]に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
 
4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の[[特許法第133条|請求書の却下の決定]]、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
 
5 裁判所は、前項の規定によりその実用新案権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において[[実用新案法第30条|第30条]]において準用する[[特許法第104条の3]]第1項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
 
6 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において[[特許法第136条|審判官]]が必要と認める書面の写しの[[wikt:送付|送付]]を求めることができる。
 
== 解説 ==
23 行
 
== 改正履歴 ==
* 平成5年法律第26号 - 訂正無効審判に関する規定を削除し、訴訟との関係について特許法168条の準用をやめ書き起こす(1, 2項)、訴訟手続に仮差押命令及び仮処分命令が含まれる点を明確化、[[民事保全法]]との用語の統一(2項)
* 平成11年法律第41号 - 裁判所と特許庁との間での関連する侵害事件、審判事件についての情報の交換規定を追加(新3, 4項)
* 平成16年法律第120号 - 裁判所と特許庁との間における新設の特104条の3の主張がされた場合の進行調整を図る規定を追加(新5, 6項)
 
{{See|特許法第129条#改正履歴|特許法第168条#改正履歴}}
32 行
* [[特許法第168条]] - [[実用新案法第40条]]
* ''[[実用新案法第40条の2]]''
* [[特許法第24条]]<!--中断・中止-->
* ''[[特許法第129条]]'' - ''[[実用新案法第40条]]''
 
41 ⟶ 42行目:
}}
 
[[カテゴリ:実用新案法|40_2]]<!--H5改正前と区別するため-->