「実用新案法第38条」の版間の差分

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25 行
* 平成5年法律第26号 - 審判請求の方式について特131条の準用をやめ書き起こす
* 平成8年法律第68号 - [[w:法人|法人]]の代表者の氏名を請求書の必須記載事項から除外(1項1号)
特131条3項が書き起こされていないが、これは平成5年改正時に実用新案法で訂正審判が削除廃止されたため、書き起こしが必要なくなったことによる。
 
昭和62年改正以前については、[[特許法第124条#改正履歴]]を、平成8年改正については[[特許法第131条#改正履歴]]を参照のこと。