「会社法第890条」の版間の差分

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([[w:特別清算]]開始の命令)
 
;第890条
# 裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。
# 特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。