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「特許法第161条」の版間の差分
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2013年12月26日 (木) 23:44時点における版
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2013年12月27日 (金) 00:15時点における版
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'''特許法第161条'''
[[特許法第121条|拒絶査定不服審判]]における適用除外について規定する。本条は、意匠法、商標法で読み替えて準用されている(読替は両法とも平成5年改正から)。平成5年改正
以
前は実用新案法でも準用されていた。
== 条文 ==