「特許法第162条」の版間の差分

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現行法(昭和34年法)の制定当初から審査滞貨の一掃が求められていたが<ref>現行法成立時の衆参両議院の付帯決議など</ref>、出願件数の増加に伴い逆に積み上がる結果となった<ref>[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/046/0216/04604230216023a.html 参議院会議録情報 第046国会 商工委員会 第28号]の冒頭佐橋滋特許庁長官(当時)の答弁</ref>。そこで審査の効率化を目指し<ref>もちろん、それまで審査官の増員は続けられていたが、審査滞貨の一掃のためにはさらなる対策が求められていた。</ref>、出願段階では[[特許法第48条の2|出願審査請求制度]]の導入がされることとなったが、審判([[特許法第121条|拒絶査定不服審判]])段階でも審査前置制度を導入することとなった。
 
今でもそうであるが、拒絶査定不服審判において[[特許法第136条|審判官]]は出願内容の理解から取り組まなければならず、その分審理に時間がかかっていた。今と違うのは、拒絶査定不服審判が請求されると原則として<ref>例外として、不受理処分(現在の[[特許法第18条|却下]]処分に相当)、実体的審理に入る前に[[特許法第155条|請求が取り下げられた]]場合。</ref>全件[[特許法第137条|審判合議体]]が審理するという点である。
一方で、[[特許法第49条|拒絶査定]]が覆るものの大部分が、拒絶査定後に[[特許法第36条#願書|願書]]に添付した[[特許法第36条#明細書|明細書]]または[[特許法第36条#図面|図面]](当時は、[[特許法第36条#特許請求の範囲|特許請求の範囲]][[特許法第36条#図面|図面]](明細書の一部であった。以下、特許請求の範囲も含めて明細書等という)が補正されたものであることが経験的に知られていた。そのような補正は拒絶査定をした[[特許法第47条|審査官]]が見れば、拒絶査定前にした調査内容を活用して、迅速に[[特許法第51条|特許査定]]<ref>導入当時は拒絶査定前に出願の公告がされていなかった場合には出願の公告がされた。この点に関しては、[[特許法第51条#改正履歴]]を参照のこと<!--の予定-->。</ref>をすることができる場合が多くなるのではないかと考えられた。そこで、審判請求の際に明細書等の[[特許法第17条の2|補正]]<!--17条の2の追加が本条の追加と同じ改正法によるためここでリンク-->があった場合には、その拒絶査定をした審査官に再審査させ、その結果特許査定(あるいは出願公告)をすることができない審判事件のみ審判官合議体が審理することで、審判事件全体の処理の促進を目指すことにした。
 
拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の明細書等について補正があったときは、[[特許法第47条|審査官]]にその請求を審査する(本条)。ここでいう審査は、特許出願に対し特許査定をすることができるか否かについての審査である。なお、審判請求書等の方式等を審査するのは、審査業務課方式審査室の担当であり、審判請求や明細書等にした補正そのものが[[特許法第135条|135条]]、[[特許法第18条|18条]]、[[特許法第18条の2|18条の2]]の規定により却下され、前置審査に係属しない場合がある。却下についての詳細については、各条の解説を参照のこと。