「特許法第162条」の版間の差分
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現行法(昭和34年法)の制定当初から審査滞貨の一掃が求められていたが<ref>現行法成立時の衆参両議院の付帯決議など</ref>、出願件数の増加に伴い逆に積み上がる結果となった<ref>[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/046/0216/04604230216023a.html 参議院会議録情報 第046国会 商工委員会 第28号]の冒頭佐橋滋特許庁長官(当時)の答弁</ref>。そこで審査の効率化を目指し<ref>もちろん、それまで審査官の増員は続けられていたが、審査滞貨の一掃のためにはさらなる対策が求められていた。</ref>、出願段階では[[特許法第48条の2|出願審査請求制度]]の導入がされることとなったが、審判([[特許法第121条|拒絶査定不服審判]])段階でも審査前置制度を導入することとなった。
今でもそう
一方で、[[特許法第49条|拒絶査定]]が覆るものの大部分が、拒絶査定後に[[特許法第36条#願書|願書]]に添付した[[特許法第36条#明細書|明細書]]または[[特許法第36条#図面|図面]](当時は、[[特許法第36条#特許請求の範囲|特許請求の範囲]]
拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の明細書等について補正があったときは、[[特許法第47条|審査官]]にその請求を審査する(本条)。ここでいう審査は、特許出願に対し特許査定をすることができるか否かについての審査である。なお、審判請求書等の方式等を審査するのは、審査業務課方式審査室の担当であり、審判請求や明細書等にした補正そのものが[[特許法第135条|135条]]、[[特許法第18条|18条]]、[[特許法第18条の2|18条の2]]の規定により却下され、前置審査に係属しない場合がある。却下についての詳細については、各条の解説を参照のこと。
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