「特許法第162条」の版間の差分

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→‎解説: 通知の件
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上記導入の趣旨に基づき、原則として拒絶査定をした審査官または当該査定に関し審査官を補佐した審査官補が審査を担当する<ref name="hb04">[http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa/05.pdf 05 分担] (PDF) 内「05.04 前置審査における審査官の指定」</ref>。ただし、昇任・配置転換<ref>前掲PDFファイル内「05.01 審査官の担当の指定及び変更」</ref>・退官・転職などによりこれらの審査官・審査官補が担当できないときは、出願に係る技術分野の出願審査を担当する審査官・審査官補が担当する<ref>特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」〔第19版〕、発明推進協会、2012、p. 449</ref>。その指定は条文上は[[w:特許庁長官|特許庁長官]]がすることになっているが、実際には当該技術分野の審査を所掌する審査長がする<ref name="hb04" />。
 
行政サービスとして、前置審査に係属すると審査前置移管通知が請求人または代理人に送付される<ref>[http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/pdf/sinpan_q/01.pdf] (PDF) のQ18</ref>。
 
前置審査係属後の審査手順については、[[特許法第163条#解説]]を参照のこと。