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#転送[[法学]] > [[コンメンタール知的財産権法]] > '''実用新案法]]'''
== 初めに ==
現行法上、考案と発明は高度か否かという違いしかなく([[実用新案法第2条|2条]]1項、[[特許法第2条|特2条]]1項)、制度としても意匠法、商標法と比べればその差異は小さい。近年は出願件数が減少しており、存続が取りざたされている。これについては、いろいろ言われているが、権利行使の難しさが第一にあると思われる。
 
== 保護対象 ==
物品の形状、構造または組み合わせに係る考案である([[実用新案法第3条|3条]]1項柱書)。ここで、考案とは自然法則を利用した技術的思想の創作をいう(2条1項)。
 
== 出願 ==
実用新案登録出願では、図面は必須添付書類である。
 
== 無審査登録制度 ==
形式的審査のみ行われている。
 
== 存続期間 ==
実用新案登録の日から10年で終了する([[実用新案法第15条|15条]])。
 
== 権利行使 ==
侵害したとされる者に過失が推定されない([[特許法第103条|特103条]]不準用)。
 
=== 実用新案技術評価 ===
権利行使にあたっては、実用新案技術評価書([[実用新案法第12条|12条]])を提示しての警告が必要である([[実用新案法第29条の2|29条の2]])。
 
=== 無過失立証責任の転換 ===
[[実用新案法第29条の3|29条の3]]
 
== 訂正 ==
実体的な訂正は1回のみしか認められない([[実用新案法14条の2|14条の2]]第1項柱書)
 
{{Substub}}
 
[[カテゴリ:知的財産権法|しつようしんあん]]
[[カテゴリ:実用新案法|*]]