「著作権法第42条の2」の版間の差分

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→‎条文: あ、特定の法律名じゃなかった
 
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(行政機関情報公開法等による開示のための利用)
;第42条の2
: [[w:行政機関|行政機関]]の長、[[w:独立行政法人|独立行政法人]]等又は[[w:地方公共団体|地方公共団体]]の機関若しくは地方独立行政法人は、[[w:行政機関情報公開法|行政機関情報公開法]] 、[[w:独立行政法人等情報公開法|独立行政法人等情報公開法]]又は[[w:情報公開|情報公開条例]]の規定により[[w:著作物|著作物]]を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ行政機関情報公開法第14条第1項 (同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法、独立行政法人等情報公開法第15条第1項に規定する方法(同項の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法(行政機関情報公開法第14条第1項の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く。)を含む。)又は情報公開条例で定める方法(行政機関情報公開法第14条第1項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法以外のものを除く。)により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。
 
==解説==