「意匠法」の版間の差分

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== 日本意匠法 ==
=== 沿革 ===
{{Wikipedia|意匠法}}
*[[w:1888年|1888年]](明治21年) 意匠条例施行
*[[w:1899年|1899年]](明治32年) 意匠法制定、パリ条約加盟対応の法改正。
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==== 組物の意匠 ====
==== 関連意匠 ====
9条の例外として、類似関係にある意匠について登録を認める制度である。
類似関係にあれば、意匠に係る物品が異なっていても問題ない。
 
==== 秘密意匠 ====
意匠は模倣がされやすいという事実から、実施と公開の時期の調整のため、3年を限度に登録後も具体的な登録意匠の公開が延期される([[意匠法第14条|14条]])。
 
==== 部分意匠 ====
==== 動的意匠 ====
==== 出願書類 ====
図面の代わりに、写真、見本、雛形(条文上は「ひな形」)の提出が認められる場合がある。
 
==== 登録要件 ====
適法な意匠登録出願があると審査官が特許庁長官の命を受けて審査する([[意匠法第16条|16条]])。以下の拒絶理由が発見されると、拒絶理由が出願人に通知され意見書を提出する機会が与えられる(準[[特許法第50条|特50条]])。
*[[w:意匠法第3条|意匠法3条]]
**柱書(意匠ではないものについての出願)
**1項各号(新規性)
**2項(創作非容易性)
*[[意匠法第3条の2|3条の2]]
*[[意匠法第5条|5条]]
*[[意匠法第7条|7条]]
*[[意匠法第8条|8条]]
*先願([[意匠法第9条|9条]]1, 2項)
*[[意匠法第10条|10条]]1-3項
*権利享有できない者による出願(準[[特許法第25条|特25条]])
*共同出願違反(準[[特許法第38条|特38条]])
*条約の規定に違反する場合
*意匠登録を受ける権利を有しない場合([[w:冒認出願|冒認出願]])
なお、特許法の場合と異なり、実体補正は審査に係属中であれば可能である([[意匠法第60条の3|60条の3]]、[[特許法第17条|17条]]1項ただし書、[[特許法第17条の2|特17条の2]]第1項ただし書)。
 
==== 補正と要旨変更 ====
==== 補正却下後の新出願 ====
==== 分割・変更 ====
意匠登録出願に2以上の意匠が含まれている場合に、新たな意匠登録出願(分割出願)をすることができる([[意匠法第10条の2|10条の2]])。通常であれば、そのような事態は生じないが([[意匠法第7条|7条]]参照)、パリ条約上の優先権を主張した出願の場合には2以上の意匠が含まれている場合もある。また、近い将来ヘーグ条約ジュネーブアクトへの加入後の改正があった際には、一般的に利用されるのものと考えられる。
 
特許出願・実用新案登録出願から意匠登録出願へ変更することもできる([[意匠法第13条|13条]])。
 
=== 意匠権 ===
==== 登録から消滅まで ====
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==== 権利行使 ====
=== 審判 ===
[[特許法#拒絶査定不服審判|拒絶査定不服審判]][[特許法#特許無効審判|意匠登録無効審判]]、審判手続については同様の規定がある[[特許法#審判]]を参照のこと。
 
==== 補正却下決定不服審判 ====
要旨変更であるとして補正が却下されたことの当否について争う([[意匠法第47条|47条]])。補正却下後の新出願とは択一的な手続と考えて差し支えない。補正却下の当否についての判断が容易であることから、特許法・実用新案法で廃止された後も存置されている。
 
<!--=== ヘーグ条約ジュネーブアクトの特例 ===-->
=== 罰則 ===
[[特許法#罰則]]を参照のこと。
 
{{Substub}}
== 関連 ==
*[[w:意匠法|意匠法]]
 
[[Category:知的財産権法|いしようほう]]
[[Category:意匠法|*]]