「意匠法」の版間の差分

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==== 組物の意匠 ====
==== 関連意匠 ====
[[意匠法第9条|9条]]の例外として、類似関係にある意匠について登録を認める制度である([[意匠法第10条|10条]])
類似関係にあれば、意匠に係る物品が異なっていても問題ない。
 
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*[[意匠法第3条の2|3条の2]]
*[[意匠法第5条|5条]]
*[[意匠法第7条|7条]](一意匠一出願)
*[[意匠法第8条|8条]]
*先願([[意匠法第9条|9条]]1, 2項)
47 行
 
==== 補正と要旨変更 ====
本来、補正の効果が出願日まで遡及することとされているため、補正により意匠の要旨が変更されると、当初求めていなかった意匠について権利化を求めていることになり先願主義([[意匠法第9条|9条]])に反することになる。このため、補正が要旨変更となることが審査中に発見された場合は、当該補正が決定をもって却下され([[意匠法第17条の2|17条の2]]第1項)、設定登録後にに発見された場合は、出願日が当該補正に係る手続補正書を提出した時に繰り下がる([[意匠法第9条の2|9条の2]])。
 
==== 補正却下後の新出願 ====
要旨変更として却下された補正後の意匠について保護を求めたい場合、補正却下後の新出願により却下された補正に係る手続補正書を提出した時に出願したものとみなされ別出願とした場合よりも有利となる([[意匠法第17条の3|17条の3]]第1項)。ただし、補正前の意匠についての権利化も図りたい場合には利用できない(同条第2項)。
 
==== 分割・変更 ====
意匠登録出願に2以上の意匠が含まれている場合に、新たな意匠登録出願(分割出願)をすることができる([[意匠法第10条の2|10条の2]])。通常であれば、そのような事態は生じないが([[意匠法第7条|7条]]参照)、パリ条約上の優先権を主張した出願の場合には2以上の意匠が含まれている場合もある。また、近い将来ヘーグ条約ジュネーブアクトへの加入後の改正があった際には、一般的に利用されるのものと考えられる。