「意匠法」の版間の差分

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判例追加。ただし現行法にない条項についての判示、特許法で適用可能なものを除外。
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もうsubstubということもなかろう
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*[[w:1959年|1959年]](昭和34年) 改正意匠法公布
*[[w:1960年|1960年]](昭和35年)4月施行  
*[[w:1998年|1998年]](平成10年) 改正意匠法施行、関連意匠制度、創設。
 
=== 法目的 ===
意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としている([[意匠法第1条|1条]])。
 
=== 出願 ===
==== 組物の意匠 ====
商慣行上一組のものとして取引の目的となるものは、同時に使用することで大きな意匠的効果を生じる。このような意匠を構成物品それぞれで権利化するのは煩雑な場合もあるため一意匠一出願([[意匠法第7条|7条]])の例外として組物の意匠として保護が認められている([[意匠法第8条|8条]])。56の類型が認められている(施規別表第2)。ただし、権利行使の場面を想定すると、可能な限り構成物品についても権利化を図るべきである。
 
==== 関連意匠 ====
類似意匠に代えて創設された制度で、[[意匠法第9条|9条]]の例外として、類似関係にある意匠について登録を認める制度である([[意匠法第10条|10条]])。
類似関係にあれば、意匠に係る物品が異なっていても問題ない。
 
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==== 動的意匠 ====
==== 出願書類 ====
図面の代わりに、写真、見本、雛形(条文上は「ひな形」)の提出が認められる場合がある(6条2項)
 
==== 登録要件 ====
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==== 補正と要旨変更 ====
本来、補正の効果出願日まで遡及することとされているため、補正により意匠の要旨が変更されると、当初求めていなかった意匠について権利化を求めていることになり先願主義([[意匠法第9条|9条]])に反することになる。このため、補正が要旨変更となることが審査中に発見された場合は、当該補正が決定をもって却下され([[意匠法第17条の2|17条の2]]第1項)、設定登録後に発見された場合は、出願日が当該補正に係る手続補正書を提出した時に繰り下がる([[意匠法第9条の2|9条の2]])。
 
==== 補正却下後の新出願 ====
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<!--=== ヘーグ条約ジュネーブアクトの特例 ===-->
=== 罰則 ===
[[特許法#罰則]]を参照のこと。
 
=== コンメンタール ===
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* [http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319131250499321.pdf 審決取消](最高裁判例 昭和55年10月16日)[[意匠法第2条|意匠法2条]]1項
 
{{SubstubStub}}
[[Category:知的財産権法|いしようほう]]
[[Category:意匠法|*]]