「意匠法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Kyube (トーク | 投稿記録)
もうsubstubということもなかろう
Kyube (トーク | 投稿記録)
→‎日本意匠法: 間違っていなければいいのですが...
11 行
*[[w:1959年|1959年]](昭和34年) 改正意匠法公布
*[[w:1960年|1960年]](昭和35年)4月施行
*[[w:1998年|1998年]](平成10年) 改正意匠法施行、部分意匠制度、関連意匠制度、創設。
 
=== 法目的 ===
意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としている([[意匠法第1条|1条]])。
 
=== 意匠 ===
意匠は、物品の
#形状
#模様
#色彩
もしくは1-3の結合であって、[[w:視覚|視覚]]を通じて[[w:美感|美感]]を起こさせるものをいい([[意匠法第2条#意匠|2条]]1項)、形状から離れた[[w:モチーフ|モチーフ]]は意匠法で保護されない。また、いわゆるサービス意匠も保護されない。
 
=== 類似 ===
意匠の同一の範囲は狭いため、類似の範囲も意匠権の権利範囲に含まれる([[意匠法第23条|23条]])。このため、公知の意匠と類似する意匠は登録すべきではないことが導かれ、登録要件([[意匠法第3条|3条]]1項3号)においても類似は重要な概念である。
 
=== 出願 ===
28 ⟶ 38行目:
 
==== 部分意匠 ====
独創的で特徴ある創作部分を積極的に保護するため、平成10年改正において、従前の物品の定義を変更し物品の部分に係る意匠を保護する制度を創設した([[意匠法第2条|2条]]1項かっこ書)。
 
==== 動的意匠 ====
==== 出願書類 ====
33 ⟶ 45行目:
 
==== 登録要件 ====
適法な意匠登録出願があると審査官が特許庁長官の命を受けて審査する([[意匠法第16条|16条]])。以下の拒絶理由([[意匠法第17条|17条]]各号)が発見されると、拒絶理由が出願人に通知され意見書を提出する機会が与えられる(準[[特許法第50条|特50条]])。
* [[意匠法第3条|3条]]
** 柱書(意匠ではないものについての出願)
** 1項各号(新規性)
** 2項(創作非容易性)
* [[意匠法第3条の2|3条の2]]
* [[意匠法第5条|5条]]
* [[意匠法第7条|7条]](一意匠一出願)
* [[意匠法第8条|8条]]
* 先願([[意匠法第9条|9条]]1, 2項)
* [[意匠法第10条|10条]]1-3項
* 権利享有できない者による出願(準[[特許法第25条|特25条]])
* 共同出願違反(準[[特許法第38条|特38条]])
* 条約の規定に違反する場合
* 意匠登録を受ける権利を有しない場合([[w:冒認出願|冒認出願]])
なお、特許法の場合と異なり、実体補正は審査に係属中であれば可能である([[意匠法第60条の3|60条の3]]、[[特許法第17条|17条]]1項ただし書、[[特許法第17条の2|特17条の2]]第1項ただし書)。
 
57 ⟶ 69行目:
 
==== 分割・変更 ====
意匠登録出願に2以上の意匠が含まれている場合に、新たな意匠登録出願(分割出願)をすることができる([[意匠法第10条の2|10条の2]])。通常であれば、そのような事態は生じないが([[意匠法第7条|7条]]参照)、パリ条約上の優先権を主張した出願の場合には2以上の意匠が含まれている場合もある。また、近い将来ヘーグ条約ジュネーブアクトへの加入後のに伴う改正があった際には、一般的に利用されるのものと考えられる。
 
特許出願・実用新案登録出願から意匠登録出願へ変更することもできる([[意匠法第13条|13条]])。
63 ⟶ 75行目:
=== 意匠権 ===
==== 登録から消滅まで ====
設定登録により発生し(20([[意匠法第20条|20]]1項)、その日から20年で終了する(21([[意匠法第21条|21]]1項)。ただし、関連意匠の場合は、その本意匠の設定登録の日から20年である(同条2項)。
 
==== ライセンス ====