「供託法第1条」の版間の差分
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[[法学]]>[[コンメンタール]]
==条文==
*平仮名で記載されている部分は、原文では
*条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。
<br />
【供託所】
;第1条
18 行
{{前後
|[[供託法]]
|<br />
|<br />
|[[供託法第1条の2]]<br />【供託所における事務取扱者】
}}
{{
[[
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