「意匠法」の版間の差分

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改正案が閣議決定されましたが、ハズレでした。すみません。
60 行
* 条約の規定に違反する場合
* 意匠登録を受ける権利を有しない場合([[w:冒認出願|冒認出願]])
なお、特許法の場合と異なり、実体補正は審査に係属中であれば可能である([[意匠法第60条の3|60条の3]]、[[特許法第17条|17条]]1項ただし書、[[特許法第17条の2|特17条の2]]第1項ただし書)。
 
==== 補正と要旨変更 ====
本来、補正の効果は出願日まで遡及することとされているため、補正により意匠の要旨が変更されると、当初求めていなかった意匠について権利化を求めていることになり先願主義([[意匠法第9条|9条]])に反することになる。このため、補正が要旨変更となることが審査中に発見された場合は、当該補正が決定をもって却下され([[意匠法第17条の2|17条の2]]第1項)、設定登録後に発見された場合は、出願日が当該補正に係る手続補正書を提出した時に繰り下がる([[意匠法第9条の2|9条の2]])。
 
なお、特許法の場合と異なり、実体補正は審査・審判に係属中であれば可能である([[意匠法第60条の3|60条の3]]、[[特許法第17条|17条]]1項ただし書、[[特許法第17条の2|特17条の2]]第1項ただし書)。
 
==== 補正却下後の新出願 ====
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==== 分割・変更 ====
意匠登録出願に2以上の意匠が含まれている場合に、新たな意匠登録出願(分割出願)をすることができる([[意匠法第10条の2|10条の2]])。通常であれば、そのような事態は生じないが([[意匠法第7条|7条]]参照)、パリ条約上の優先権を主張した出願の場合には2以上の意匠が含まれている場合もある。また、近い将来ヘーグ条約ジュネーブアクトへの加入に伴う改正があった後は、一般的に利用されるのものと考えられる。
 
特許出願・実用新案登録出願から意匠登録出願へ変更することもできる([[意匠法第13条|13条]])。
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==== ライセンス ====
==== 権利行使 ====
基本的には、[[特許法#権利行使]]節を参照のこと。
 
=== 審判 ===
[[特許法#拒絶査定不服審判|拒絶査定不服審判]]、[[特許法#特許無効審判|意匠登録無効審判]]、審判手続については同様の規定がある[[特許法#審判]]節を参照のこと。