「実用新案法第40条の2」の版間の差分

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→‎解説: 40条との差異について加筆
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本条は[[実用新案法第40条|40条]]の特則を定めていた。
 
平成5年改正で、実用新案法は無審査登録制度を採用した。無審査登録制度では[[実用新案法第5条|実用新案登録出願]]の実体的審査を行わないため、瑕疵ある権利が多数成立することが予想された。瑕疵ある権利であっても、[[実用新案法第37条|実用新案登録無効審判]]により無効とされるまでは一応有効な権利として取り扱われ、侵害訴訟や[[w:保全訴訟|保全訴訟]]を提起することは一律に[[民法第1条|権利の濫用]]とはいえない。とはいうものの、[[w:被告|被告]]や[[w:債務者|債務者]]からすれば瑕疵ある権利に基づいて訴訟を提起されその対応に追われるという負担を課されるのは酷である。そこで、被告または債務者の保護の観点から、無効審判を請求していることを理由に被告または債務者<ref>この点、40条1項では他の審判を誰が請求したかについては限定が無い。</ref>が[[w:訴訟手続|訴訟手続]]の中止を申し立てた場合には、明らかに必要ないと認める場合を除き、裁判所は訴訟手続きを中止しなければならないこととした(1項)。なお、細かいようであるが、40条1項では「[[特許法第157条|審決]]が確定し」とあるところ、本項では「審決があるまで」と違いがある点には注意が必要である
 
明らかに必要がないと認める場合とは、一見して無効理由を構成しないことが明らかな理由に基づいて無効審判を請求している場合、無効理由の[[wikt:法条|法条]]は記載されているものの実質的な理由・証拠が記載されておらず要旨変更とならないように請求の理由を補正することが困難である場合、訴訟の遅延のみを目的として無効審判を請求している場合、すでに確定した審決と同一の理由・証拠に基づいて無効審判を請求している場合(準[[特許法第167条|特167条]]<ref>平成23年改正以降、他人が請求した無効審判の確定審決と同一の理由・証拠に基づいて無効審判を請求することは認められているが、本条の規定が有効であった全期間で、対世的な一時不再理効が認められていた。</ref>)等が考えられる。