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民事訴訟法 第118条、第82条、第83条 |
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民事訴訟法 第82条
訴訟の準備及び訴訟に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払いにより生活に著しい支障を
生ずる者に対しては、裁判所は、申し立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の
見込みがないとはいえないときに限る。
(救助の効力等)
民事訴訟法 第83条
訴訟上の救助の決定は、その定めることに従い、訴訟及び強制執行について、次に挙げる効力を有する。
一 裁判費並びに執行官の手数料及びその職務の支払いの費用猶予または免除
二 裁判所に付き添いを命じた弁護士またはその費用の猶予または免除
三 訴訟費用の担保の免除
2 訴訟上の救助の決定は、これを受けた者にのみその効力を有する。
3 裁判所は訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した支払いを命ずる。
4 生活保護者、または著しく収入が低い者に対しては、裁判費用及び弁護士費用を全額免除とする。
5 裁判を起こされた時に対しても、生活保護者や著しく収入が低い者に対しては
同じように裁判費用及び弁護士費用を全額免除とする。
6 敗訴で弁護士費用、裁判費用を請求されたときも生活保護者や著しく収入が低い者はその支払いを全額免除とする。
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