「不正競争防止法第17条」の版間の差分
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== 解説 ==
国際機関の公益保護の観点から国際機関と関係があるように誤認させるような[[商標法第2条|標章]]を商標として使用することを禁じている。
本条違反は[[不正競争防止法第21条|21条]]2項7号に該当し、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される。本条違反とはならなくても、原産地や品質を誤認させる態様で使用すると[[不正競争防止法第2条#誤認惹起行為|誤認惹起行為]](2条1項13号)として罰せられる可能性がある。
本条に経済産業省令が2か所登場するが、いずれも「不正競争防止法第16条第1項及び第3項並びに第17条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令」である。
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=== 要件 ===
; 国際機関(本条のみで適用、[[不正競争防止法第18条|18条]]の定義と異なることに注意)
: 政府間の国際機関及びこれに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関
; 国際機関類似標章
: 国際機関を表示する標章であって経済産業省令で定めるものと同一若しくは類似のもの
政府間の国際機関に準ずるものとは民間の国際機関を指し、[[w:国際オリンピック委員会|IOC]]などが該当する。
== 改正履歴 ==
* ''平成10年法律第111号 - 10条の2(現18条)新設に伴う形式的な修正''
* ''平成11年法律第160号 -
* 平成15年法律第47号 - 電気通信回線を通じての提供を禁止
* ''平成17年法律第75号 - 条文移動(10条から17条)''
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