「民法第632条」の版間の差分

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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55844&hanreiKbn=02 建物明渡等](最高裁判例 平成5年10月19日)
*:建物建築工事の注文者と元請負人との間に、請負契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合には、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、右契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=38281&hanreiKbn=02 地位確認等請求事件](最高裁判例  平成21年12月18日)[[労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第2条]]1号,[[職業安定法第4条]]6項,[[民法第623条]]
*[](最高裁判例 )
 
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