「民法第127条」の版間の差分

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# 知事の許可を得ることを条件として農地の売買契約をしたとしても、いわゆる停止条件を附したものということはできない。
# 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、買主は条件を成就したものとみなすことはできない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52327&hanreiKbn=02 否認権行使請求事件](最高裁判例 平成16年07月16日)[[破産法第72条]]2号
*[] (最高裁判例 )
 
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