「中学校社会 公民/日本国憲法」の版間の差分

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とりあえず前文を記述。
 
記述中。いったん投稿。
1 行
:※注意 原文には漢字に読みがなが無いが、読者の学習を考え、いくつかの漢字や用語などには、カッコをつけて読みがなを、ふってある。原文にはカッコがついてないので、注意。また、原文の漢字はすべて旧漢字(たとえば「国」の旧漢字は「國」。)であるが、本記事の原文紹介では新漢字に直して紹介してある。
:※注意 本記事で原文紹介中に説明を加えるときは、「(※説明)」などと書くことにする。
 
:※注意 日本国憲法は全部で11章からなり、条文は103条まである。
<br>以下、「前文」から始まるのが、日本国憲法の原文である。(「前文」も原文に含まれる。)
 
== 前文(ぜんぶん) ==
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
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そもそも国政は、国民の厳粛(げんしゅく)な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使(こうし)し、その福利(ふくり)は国民がこれを享受(きょうじゅ)する。
これは人類普遍(じんるい ふへん)の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づく(もとづく)ものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令(ほうれい)及び(および)詔勅(しょうちょく)を排除する。
 
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平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
 
われらは、平和を維持(いじ)し、専制(せんせい)と隷従(れいじゅう)、圧迫(あっぱく)と偏狭(へんきょう)を地上から永遠に除去(じょきょ)しようと努めている国際社会において、名誉(めいよ)ある地位を占めたい(しめたい)と思う。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏(けつぼう)から免れ(まぬかれ)、平和のうちに生存する権利を有する(ゆうする)ことを確認する。
 
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念(せんねん)して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的(ふへんてき)なものであり、この法則に従う(したがう)ことは、自国の主権を維持(いじ)し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務(せきむ)であると信ずる。
 
日本国民は、国家の名誉(めいよ)にかけ、全力をあげて この崇高(すうこう)な理想と目的を達成することを誓う(ちかう)。
 
 
:(以上、前文)
== 条文 ==
=== 第一章 天皇(てんのう) ===
第一条 天皇は、日本国の象徴(しょうちょう)であり日本国民統合(とうごう)の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く(もとづく)。
 
第二条 皇位(こうい)は、世襲(せしゅう)のものであつて、国会の議決した皇室典範(こうしつ てんぱん)の定めるところにより、これを継承(けいしょう)する。
 
第三条 天皇の国事(こくじ)に関するすべての行為(こうい)には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
 
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能(けんのう)を有しない。
 
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任(いにん)することができる。
 
第五条 皇室典範(こうしつ てんぱん)の定めるところにより摂政(せっしょう)を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用(じゅんよう)する。
 
第六条 天皇は、国会の指名(しめい)に基いて(もとづいて)、内閣総理大臣(ないかく そうりだいじん)を任命(にんめい)する。
 
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所(さいこう さいばんしょ)の長(ちょう)たる裁判官を任命する。
 
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
:一 憲法改正、法律、政令(せいれい)及び条約(じょうやく)を公布(こうふ)すること。
:二 国会を召集(しょうしゅう)すること。
:三 衆議院(しゅうぎいん)を解散(かいさん)すること。
:四 国会議員の総選挙(そうせんきょ)の施行(せこう)を公示すること。
:五 国務大臣(こくむだいじん)及び(および)法律の定めるその他の官吏(かんり)の任免(にんめん)並びに全権委任状(ぜんけんいにんじょう)及び大使(たいし)及び公使(こうし)の信任状(しんにんじょう)を認証(にんしょう)すること。
:六 大赦(たいしゃ)、特赦(とくしゃ)、減刑、刑の執行の免除(めんじょ)及び復権を認証すること。
:七 栄典(えいてん)を授与(じゅよ)すること。
:八 批准書(ひじゅんしょ)及び法律の定めるその他の外交文書を認証(にんしょう)すること。
:九 外国の大使(たいし)及び公使(こうし)を接受(せつじゅ)すること。
:十 儀式(ぎしき)を行ふこと。
 
第八条 皇室に財産を譲り(ゆずり)渡し(わたし)、又は皇室が、財産を譲り(ゆずり)受け、若しくは賜与(しよ)することは、国会の議決に基か(もとづか)なければならない。
 
=== 第二章 戦争の放棄(ほうき) ===
第九条
:日本国民は、正義(せいぎ)と秩序(ちつじょ)を基調(きちょう)とする国際平和を誠実(せいじつ)に希求(ききゅう)し、国権(こっけん)の発動(はつどう)たる戦争(せんそう)と、武力(ぶりょく)による威嚇(いかく)又は(または)武力の行使(こうし)は、国際紛争(こくさいふんそう)を解決する手段としては、永久(えいきゅう)にこれを放棄(ほうき)する。
:前項(ぜんこう)の目的を達する(たっする)ため、陸海空軍(りくかいくうぐん)その他の戦力(せんりょく)は、これを保持(ほじ)しない。国(くに)の交戦権(こうせんけん)は、これを認めない。
 
=== 第三章 国民の権利(けんり)及び(および)義務(ぎむ) ===
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
 
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
 
第十ニ条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
 
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
 
第十四条 
 
第十五条 
 
第十六条 
 
第十七条 
 
第十八条 
 
第十九条 
 
第ニ十条 
 
第ニ十一条 
 
第ニ十ニ条 
 
第ニ十三条 
 
第ニ十四条 
 
第ニ十五条 
 
第ニ十六条 
 
第ニ十七条 
 
第ニ十八条 
 
第ニ十九条 
 
第三十条 
 
第三十一条 
 
第三十ニ条 
 
第三十三条 
 
第三十四条 
 
第三十五条 
 
第三十六条 
 
第三十七条 
 
第三十八条 
 
第三十九条 
 
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
 
=== 第四章 国会(こっかい) ===
=== 第五章 内閣(ないかく) ===
=== 第六章 司法(しほう) ===
=== 第七章 財政(ざいせい) ===
=== 第八章 地方自治(ちほうじち) ===
=== 第九章 改正(かいせい) ===
第九十六条
:この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案(ていあん)して その承認(しょうにん)を経なければ(へなければ)ならない。この承認には、特別の国民投票(こっかいとうひょう)又は国会の定める選挙の際(さい)行われる投票において、その過半数(かはんすう)の賛成を必要とする。
:憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ち(ただち)にこれを公布(こうふ)する。
 
=== 第十章 最高法規(さいこうほうき) ===
=== 第十一章 補則(ほそく) ===
 
第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。