「中学校社会 公民/日本国憲法」の版間の差分

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第4章 第64条まで記述。
36 行
== 条文 ==
=== 第一章 天皇(てんのう) ===
1 【天皇の地位・国民主権】  天皇は、日本国の象徴(しょうちょう)であり日本国民統合(とうごう)の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く(もとづく)。
 
2 【高位の継承(けいしょう)】 皇位(こうい)は、世襲(せしゅう)のものであつて、国会の議決した皇室典範(こうしつ てんぱん)の定めるところにより、これを継承(けいしょう)する。
 
3 【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】 天皇の国事(こくじ)に関するすべての行為(こうい)には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
 
4 【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能(けんのう)を有しない。
 
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任(いにん)することができる。
 
5 【摂政(せっしょう)】 皇室典範(こうしつ てんぱん)の定めるところにより摂政(せっしょう)を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用(じゅんよう)する。
 
6 【天皇の任命権】 天皇は、国会の指名(しめい)に基いて(もとづいて)、内閣総理大臣(ないかく そうりだいじん)を任命(にんめい)する。
 
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所(さいこう さいばんしょ)の長(ちょう)たる裁判官を任命する。
 
7 【天皇の国事行為】 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
:一 憲法改正、法律、政令(せいれい)及び条約(じょうやく)を公布(こうふ)すること。
:二 国会を召集(しょうしゅう)すること。
64 行
:十 儀式(ぎしき)を行ふこと。
 
8 【皇室の財産授与】 皇室に財産を譲り(ゆずり)渡し(わたし)、又は皇室が、財産を譲り(ゆずり)受け、若しくは賜与(しよ)することは、国会の議決に基か(もとづか)なければならない。
 
=== 第二章 戦争の放棄(ほうき) ===
第9条 【戦争放棄、戦力および交戦権の否認】 
第九条
:日本国民は、正義(せいぎ)と秩序(ちつじょ)を基調(きちょう)とする国際平和を誠実(せいじつ)に希求(ききゅう)し、国権(こっけん)の発動(はつどう)たる戦争(せんそう)と、武力(ぶりょく)による威嚇(いかく)又は(または)武力の行使(こうし)は、国際紛争(こくさいふんそう)を解決する手段としては、永久(えいきゅう)にこれを放棄(ほうき)する。
:前項(ぜんこう)の目的を達する(たっする)ため、陸海空軍(りくかいくうぐん)その他の戦力(せんりょく)は、これを保持(ほじ)しない。国(くに)の交戦権(こうせんけん)は、これを認めない。
 
=== 第三章 国民の権利(けんり)及び(および)義務(ぎむ) ===
10 【国民の要件】 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
 
十一11 【基本的人権の享有(きょうゆう)】 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
 
十ニ12 【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
 
十三13 【個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉】 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
 
第14条 【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】 
第十四条 
:(1) すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分(しゃかいてき みぶん)又は門地(もんち)により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
:(2) 華族(かぞく)その他の貴族(きぞく)の制度は、これを認めない。
:(3) 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
 
第15条 【公務員 選定 罷免権(ひめんけん)、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】 
第十五条 
:(1) 公務員を選定し、及びこれを罷免(ひめん)することは、国民固有の権利である。
:(2) すべて公務員は、全体の奉仕者(ほうししゃ)であつて、一部の奉仕者ではない。
:(3) 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
:(4) すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
 
第16条 【請願権(せいがんけん)】 
第十六条 
:何人も(なんびとも)、損害の救済、公務員の罷免(ひめん)、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏(へいおん)に請願(せいがん)する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
 
第17条 【国および公共団体の賠償(ばいしょう)責任】 
第十七条 
何人も(なんびとも)、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償(ばいしょう)を求めることができる。
 
第18条 【奴隷的拘束および苦役(くえき)からの自由】 
第十八条 
何人も(なんびとも)、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る(よる)処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
 
第19条 【思想および良心の自由】 思想(しそう)及び良心(りょうしん)の自由は、これを侵してはならない。
第十九条 
 
ニ十20 【信教の自由】 
:(1) 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
:(2) 何人も(なんびとも)、宗教上の行為、祝典(しゅくてん)、儀式(ぎしき)又は行事(ぎょうじ)に参加することを強制されない。
:(3) 国(くに)及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
 
第ニ十一条 
 
第21条 【集会結社表現の自由、通信の秘密】 
第ニ十ニ条 
:(1) 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
:(2) 検閲(けんえつ)は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
 
第ニ十三条 
 
第22条 【居住移転および職業選択の自由、外国移住および国籍離脱の自由】 
第ニ十四条 
:(1) 何人も(なんびとも)、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
:(2) 何人も(なんびとも)、外国に移住し、又は国籍を離脱(りだつ)する自由を侵されない。
 
ニ十五23 【学問の自由】 
学問の自由は、これを保障する。
 
第ニ十六条 
 
第24条 【家庭生活における個人の尊厳(そんげん)と両性の平等】 
第ニ十七条 
:(1) 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
:(2) 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
 
第ニ十八条 
 
第25条 【生存権、国の社会的使命(しめい)】 
第ニ十九条 
:(1) すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
:(2) 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
 
第26条 【教育を受ける権利、教育の義務】 
第三十条 
:(1) すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
:(2) すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償(むしょう)とする。
 
第27条 【勤労(きんろう)の権利および義務、勤労条件の基準、児童(じどう)酷使(こくし)の禁止】 
第三十一条 
:(1) すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
:(2) 賃金(ちんぎん)、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
:(3) 児童(じどう)は、これを酷使(こくし)してはならない。
 
第三十ニ条 
 
第28条 【勤労者の団結権(だんけつけん)】 
第三十三条 
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
 
第29条 【財産権(ざいさんけん)】 
第三十四条 
:(1) 財産権は、これを侵してはならない。
:(2) 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
:(3) 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
 
第30条 【納税(のうぜい)の義務】 
第三十五条 
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
 
第31条 【法定の手続(てつづき)の保障】 
第三十六条 
何人も(なんびとも)、法律の定める手続(てつづき)によらなければ、その生命(せいめい) 若しくは(もしくわ) 自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科(か)せられない。
 
三十七32 【裁判の権利】 
何人も(なんびとも)、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
 
三十八33 【逮捕の要件】 
何人も(なんびとも)、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
 
第34条 【抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】 
第三十九条 
何人も(なんびとも)、理由を直ち(ただち)に告げられ、且つ(かつ)、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又(また)、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
 
 
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
 
第35条 【住居の不可侵(ふかしん)】 
:(1)  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索(そうさく)及び押収(おうしゅう)を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて(もとづいて)発せられ、且つ(かつ)捜索する場所及び押収する物を明示する令状(れいじょう)がなければ、侵されない。
:(2)  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲(しほう かんけん)が発する各別(かく べつ)の令状により、これを行ふ。
 
第36条 【拷問(ごうもん)および残虐刑(ざんぎゃくけい)の禁止】 
公務員による拷問(ごうもん)及び残虐(ざんぎゃく)な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
 
第37条 【刑事被告人の権利】 
:(1)  すべて刑事(けいじ)事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速(じんそく)な公開裁判を受ける権利を有する。
:(2)  刑事被告人(けいじ ひこくにん)は、すべての証人に対して審問(しんもん)する機会を充分に与へ(あたえ)られ、又(また)、公費(こうひ)で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
:(3)  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国(くに)でこれを附(ふ)する。
 
第38条 【事故に不利益な供述(きょうじゅつ)、自白(じはく)の証拠能力】 
:(1)  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
:(2)  強制、拷問(ごうもん)若しくは(もしくは)脅迫(きょうはく)による自白(じはく)又は不当に長く抑留(よくりゅう)若しくは拘禁(こうきん)された後の自白は、これを証拠とすることができない。
:(3)  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
 
第39条 【訴求処罰(そきゅう しょばつ)の禁止、一事不再理(いちじ ふさいり)】 
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
 
第40条 【刑事補償(けいじ ほしょう)】 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
 
=== 第四章 国会(こっかい) ===
第41条 【国会の地位・立法権】 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
 
第42条 【両院制】 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
 
第43条 【両議院の組織・代表】 
:(1)  両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
:(2)  両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
 
第44条 【議員および選挙人の資格】 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
 
第45条 【衆議院議員の任期】 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
 
第46条 【参議院議員の任期】 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
 
第47条 【選挙に関する事項】 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
 
第48条 【両議院議員 兼職(けんしょく)の禁止】 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
 
第49条 【議員の歳費(さいひ)】 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
 
第50条 【議員の不逮捕特権(ふたいほ とっけん)】 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
 
第51条 【議員の発言・表決の無責任】 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
 
第52条 【常会(じょうかい)】 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
 
第53条 【臨時会(りんじかい)】 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
 
第54条 【衆議院の解散・特別会(とくべつかい)、参議院の緊急集会(きんきゅう しゅうかい)】 
:(1)  衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
:(2)  衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
:(3)  前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
 
第55条 【資格争訟の裁判】 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
 
第56条 【定足数(ていそくすう)、表決】 
:(1)  両議院は、各々(おのおの)その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
:(2)  両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
第57条 【会議の公開、会議録、表決の記載】 
:(1)  両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
:(2)  両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
:(3)  出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
 
第58条 【役員の選任、議員規則・懲罰(ちょうばつ)】 
:(1)  両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
:(2)  両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
 
第59条 【法律案の議決・衆議院の優越(ゆうえつ)】 
:(1)  法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
:(2)  衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
:(3)  前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
:(4)  参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
 
第60条 【衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越】 
:(1)  予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
:(2)  予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
 
第61条 【条約の承認に関する衆議院の優越】 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
 
第62条 【議員の国政調査権】 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
 
第63条 【閣僚の議員出席の権利と義務】 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
 
第64条 【弾劾裁判所(だんがい さいばんしょ)】 
:(1)  国会は、罷免(ひめん)の訴追(そつい)を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所(だんがい さいばんしょ)を設ける(もうける)。
:(2)  弾劾(だんがい)に関する事項は、法律でこれを定める。
 
=== 第五章 内閣(ないかく) ===
 
=== 第六章 司法(しほう) ===
 
=== 第七章 財政(ざいせい) ===
 
=== 第八章 地方自治(ちほうじち) ===
 
=== 第九章 改正(かいせい) ===
第九十六条