「中学校社会 公民/日本国憲法」の版間の差分

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:二 国会を召集(しょうしゅう)すること。
:三 衆議院(しゅうぎいん)を解散(かいさん)すること。
:四 国会議員の総選挙(そうせんきょ)の施行(せこう)を公示(こうじ)すること。
:五 国務大臣(こくむだいじん)及び(および)法律の定めるその他の官吏(かんり)の任免(にんめん)並びに全権委任状(ぜんけんいにんじょう)及び大使(たいし)及び公使(こうし)の信任状(しんにんじょう)を認証(にんしょう)すること。
:六 大赦(たいしゃ)、特赦(とくしゃ)、減刑、刑の執行の免除(めんじょ)及び復権を認証すること。
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用語解説<br>
<big>第1条</big><br>
'''象徴''' 抽象的で形のないものを表現するときに、かわりとして似たような感じをもつ具体的なもので表したもの。<br>
<big>第2条</big><br>
'''世襲''' 地位などを子や孫など血のつながった者が代々うけつぐこと。<br>
'''皇室典範''' 皇位の継承や皇室の範囲や皇族の扱いなど皇室に関することがらを定めた法律。<br>
<big>第3条</big><br>
'''国事行為''' 天皇が国家機関として行う儀礼的な行為。<br>
<big>第4条</big><br>
'''権能''' 権限と能力。<br>
<big>第5条</big><br>
'''摂政''' 天皇にかわって国事行為を行う皇族。<br>
<big>第6条</big><br>
'''指名''' この人だと名をあげて確定すること。この憲法の場合は適任者を選ぶこと。<br>
'''任命''' 人を官職や役目につける命令。この憲法の場合の「任命」は、国会の指名を承認する形式的な行為。<br>
<big>第7条</big><br>
'''政令''' 憲法や法律を実施するために、内閣によって制定される命令。<br>
'''公布''' 広く知らせるために発表すること。<br>
'''公示''' 広く知らせるために、人々が知りうる状態におくこと。<br>
'''官吏''' 役人。国家公務員。<br>
'''任免''' <br>
'''全権委任状''' <br>
'''大赦''' <br>
'''特赦''' <br>
'''復権''' <br>
'''栄典''' <br>
'''批准''' 条約を国家が最終的に承認すること。<br>
'''接受''' 受け入れること<br>
<big>第8条</big><br>
'''賜与''' 身分の高い者が、身分の下の者に財産などを与えること。<br>
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